遺贈寄付

思いをお預かりし、共に未来へ

孤立・孤独になり社会から取りこぼされてしまう人がいないように、誰もが最後まで自分らしく生きていけるように、さわやか福祉財団は、そんなあたたかい地域づくりを全国でお手伝いしています。必要な時、必要な地域や人々に助け合いの支援の手がすぐ届く社会でありたい、それが私たちの願いです。

遺贈とは

「遺贈」とは、遺言書に基づいて、遺産を特定の個人や団体に贈ることです。法定相続より優先されます。
「自分が亡くなった後の財産を社会のためにお役立てしてほしい」「体が不自由になっても笑顔で暮らせる社会になってほしい」。さわやか福祉財団は、皆様の思いを、大切なご資産と共にしっかりとお預かりして未来につなげます。

さわやか福祉財団だから
できること

「思恩忌・春」

セレモニーの様子を上記の動画でご紹介していますので、ぜひ御覧ください。(約9分)

「思恩忌・夏」

エントランスと通路に、思恩忌のパネルとご遺贈いただいた皆様のお写真を掲示。例年、7月のお盆の時期に行っています。
2021年7月14~16日、東京・財団事務所にて。

金額の制限は特に設けておりません。
お一人お一人のご意思に基づき、大切に活用させていただきます。

  • お一人ごとに寄付者のお名前、あるいはお好きな名称を付けた冠基金を創設します。匿名も可能です。
  • ご希望されますときには、寄付に至った思い・エピソードなどをおうかがいし、お名前と共に永く社会にお伝えしていきます。
  • さわやか福祉財団が行う事業の中で、分野や地域の指定も可能です。ご遺贈額の全部または一部を、特定市区町村の一定の事業のために使うようにとのご指示も、喜んでお受けし、誠実に実行します。
  • 現金・預貯金をはじめ、有価証券や対応不可の団体が多い不動産もお受けします。
    (ただし、流動性の高いもの。動産・不動産いずれも、原則は市場で時価で売却のうえ、活用させていただきます)
  • ご資産の整理処分に経費がかかる場合は、お支払いはご寄付額から行います。さわやか福祉財団にご遺贈いただく場合には遺言執行者のご指定も承ります。そのための特別な手数料は一切いただきません。
  • 弁護士、税理士等の専門家、信託銀行のご紹介が可能です。皆様の思いの詰まったご遺言を確実に執行するため、「公正証書遺言」の作成をおすすめしています。
  • ご希望されますときには、遺贈決定からお亡くなりになるまで、継続的な関わりを持たせていただきます。
    例:全国交流フォーラム(毎年の事業報告・交流会)へのお誘い、各種フォーラム等のご案内、お誕生日お祝いカードのご送付、地域の助け合い活動情報のご提供など。
  • ご遺贈いただいた故人の皆様のご恩に改めて感謝する機会として、「思恩忌」(しおんき)を執り行っています。

さわやか福祉財団へのご遺贈には相続税はかかりません

遺言書がなくて相続財産の一部または全部を申告期限内にご遺族が当財団にご寄付いただく場合も、寄付金分にかかる相続税は課税されません。

興味がある場合はどうしたら?

まずは、お気軽にさわやか福祉財団までご要望をお聞かせください。
匿名のご相談も可能ですので、お気兼ねなくご連絡ください。

どんな人が遺贈を行っているの?

たとえば、
・ご相続人がおられず、全財産を国や行政ではなく、当財団の社会貢献活動に託したいという方
・ご相続人はおられますが、財産の一部を当財団の社会貢献活動に託したいという方
・相続税対策と社会貢献を両立されたいと考える方

「自分が生きてきた社会に恩返しがしたい」「苦労した自分でも少しでもできることがあれば」 人生の集大成、ご自身の生きた証として、様々な思いで大切なご資産を当財団に託してくださいました。
「こんなことでもいいのかな?」というお考えなどを、どうぞお気兼ねなくご相談ください。

遺贈寄付のお問い合わせ

公益財団法人さわやか福祉財団
電話 03(5470)7751
E-mail:mail@sawayakazaidan.or.jp

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士業・金融機関などの方へ

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